個人情報保護法
公立学校は「地方公共団体の機関」。名簿の提供には本人の同意が必要です。
地方公務員法
第30条「職務専念義務」。PTA事務が本来の公務を阻害していないか。
学校教育法 第137条
学校施設の社会教育利用。公共の福祉に反しない運営が求められます。
法的エビデンスに基づき、PTA運営の論点を整理しています。
公立学校は「地方公共団体の機関」。名簿の提供には本人の同意が必要です。
第30条「職務専念義務」。PTA事務が本来の公務を阻害していないか。
学校施設の社会教育利用。公共の福祉に反しない運営が求められます。